【2023年版】ホームページ作成にも使える?小規模事業者持続化補助金、一般型から創業枠まで

【2023年版】ホームページ作成にも使える?小規模事業者持続化補助金、一般型から創業枠まで

みなさんこんにちは。
この記事では「小規模事業者持続化補助金って何?」「どうやって申請するの?」「だれが対象なの?」などの疑問を徹底的に解消させていきます。
記事の最後では2023年度の小規模事業者持続化補助金スケジュールも予想しておりますので、ぜひ最後までご覧ください。
本記事は以下の情報を参考にしています。

目次

補助率・補助上限額

賃金引上げ枠

卒業枠

後継者支援枠

創業枠

採択審査

基礎審査

書面審査

加点審査

小規模事業者持続化補助金とは

小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」といいます。)が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス制度の導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。
本補助金事業は、小規模事業者自らが作成した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

小規模事業者持続化補助金の補助対象者

本補助金の補助対象者は、(1)から(5)の要件を全て満たす日本国内に所在する小規模事業者等(個人又は日本国内に本店を有する法人)である必要があります。

(1)小規模事業者であること
小規模事業者であるか否かの判断は「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」に基づいています。
■商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く):5人以下
■サービス業のうち宿泊業・娯楽業:20人以下
■製造業:20人以下
補助対象者の範囲は以下の図のようになります。
補助対象者の範囲
(2)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと (法人のみ)
(3)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと 
(4)下記3つの事業において、採択を受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」の提出を本補助金の申請までに行った者であること (先行する受付締切回で採択された共同申請の参画事業者を含む)。

  1. 「小規模事業者持続化補助金<一般型>」
  2. 「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」
  3. 「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」

(5)小規模事業者持続化補助金<一般型>において、「卒業枠」で採択を受けて、補助事業を実施した事業者ではないこと。 

小規模事業者持続化補助金の補助対象事業

補助対象となる事業は、次の(1)から(3)に掲げる要件をいずれも満たす事業であることとします。

  1. 策定した「経営計画」に基づいて実施する、販路開拓等のための取組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。 
  2. 商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
  3. 以下に該当する事業を行うものではないこと

■同一内容の事業について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業

■本事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業

■事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの

小規模事業者持続化補助金の補助対象経費

補助対象となる経費は次に掲げる経費であり、これ以外の経費は本事業の補助対象外です。また、補助金の額は、補助対象経費の合計額に補助率を乗じて得た額の合計額となります。

①機械装置等費

補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費 

  • 高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子・ベビーチェア
  • 衛生向上や省スペース化のためのショーケ ース新たなサービス提供のための製造・試作機 械(特殊印刷プリンター、3Dプリンター含む)
  • 販路開拓等のための特定業務用ソフトウェア (精度の高い図面提案のための設計用3次元CADソフト、販促活動実施に役立てる顧客管理ソフト等

②広報費

パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費 

  • チラシ・カタログの外注や発送
  • 新聞・雑誌等への商品・サービスの広告
  • 看板作成・設置
  • 試供品(販売用商品と明確に異なるものである場合のみ)
  • 販促品(商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合のみ)
  • 郵送によるDMの発送

③ウェブサイト関連費

販路開拓等を行うためのウェブサイトやECサイト等の構築/更新/改修/開発/運用をするために要する経費

  • 商品販売のためのウェブサイト作成や更新
  • インターネットを介したDMの発送
  • インターネット広告
  • バナー広告の実施
  • 効果や作業内容が明確なウェブサイトのSEO対策
  • 商品販売のための動画作成
  • システム開発に係る経費(インターネットを活用するシステム、スマートフォン用のアプリケーション、業務効率化のためのソフトウェア、 システム構築など)
  • SNSに係る経費

④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)

新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費

  • 展示会出展の出展料等
  • 関連する運搬費(レンタカー代、ガソリン代、駐車場代等は除く)
  • 通訳料・翻訳料

■海外展示会等の出展費用の計上にあたり外国語で記載の証拠書類等を実績報告時に提出する場合には、当該書類の記載内容を日本語で要約・説明する書類もあわせてご提出ください。
■出展等にあたり必要な機械装置等の購入は、①機械装置等費に該当します。

⑤旅費補助事業計画に基づく販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費

  • 展示会への出展
  • 新商品生産のために必要な原材料調達の調査等に係る宿泊施設への宿泊代及び交通費並びに航空保険料・出入国税

⑥開発費

新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費

  • 新製品・商品の試作開発用の原材料の購入
  • 新たな包装パッケージに係るデザイン費用

⑦資料購入費

補助事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費

■取得単価(税込)が10万円未満のものに限ります。
■購入する部数・冊数は1種類につき1部(1冊)が限度(同じ図書の複数購入は補助対象外です)。
■補助事業遂行に必要不可欠な図書等の購入費用は「資料購入費」です。
■中古書籍の購入は、「同等の中古書籍」の2者以上(個人は不可)からの見積(古書販売業者のネット通販サイトのコピーでも可)が実績報告時に提出できる場合に限り、補助対象となります。

⑧雑役務費

補助事業計画に基づいた販路開拓を行うために必要な業務・事務を補助するために補助事業期間に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費

※実績報告の際に、作業日報や労働契約書等の提出が必要となります。作業日報や労働契約書等については、詳細な説明や資料を求めることがあります。

■ウェブサイト関連費に係る雑役務費については、ウェブサイト関連費にて計上してください。
■下記に該当する雑役務費は補助対象外です。

  • 臨時の雇い入れとみなされない場合(例えば、アルバイト従業員への支払給料を雑役務費として計上した後、当該従業員に社会保険を適用させ正規型の従業員として雇い入れる場合等)
  • 通常業務に従事させるための雇い入れ
  • 補助事業計画に明記されていない場合

⑨借料

補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費

※実績報告の際に借用のための見積書、契約書等が確認できるもので、本事業に要する経費のみ補助対象となります。

■自主事業など補助事業以外にも使用するもの、通常の生産活動のために使用するものは補助対象外です。
■事務所等に係る家賃は補助対象となりません。ただし、既存の事務所賃料ではなく、新たな販路開拓の取組の一環として新たに事務所を賃借する場合は、対象となる場合があります。なお、審査時に床面積の按分資料が必要となることがあります。
■商品・サービス PR イベントの会場を借りるための費用は「⑨借料」に該当します。

⑩設備処分費

販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費

  • 既存事業において使用していた設備機器等の解体・処分費用
  • 既存事業において借りていた設備機器等の返却時の修理・原状回復費用(賃貸借契約が締結されており、使用者であることが法的に確認できることが必要です)

⑪委託・外注費

上記①から⑩に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託・外注するために支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限る。)

  • 店舗改装・バリアフリー化工事
  • 利用客向けトイレの改装工事
  • 製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事
  • 移動販売等を目的とした車の内装・改造工事
  • 従業員の作業導線改善のための従業員作業スペースの改装工事
  • インボイス制度対応のための取引先の維持・ 拡大に向けた専門家(税理士、公認会計士、 中小企業診断士等)への相談費用

小規模事業者持続化補助金の申請枠と金額

補助率、補助上限額

いずれか1つの枠のみ申請が可能です。
補助率、補助上限額

賃金引上げ枠 

概要
最低賃金の引き上げが行われる中、それに加えて更なる賃上げを行う意欲的な小規模事業者に対し政策支援をするため、補助事業実施期間に事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+30円以上とした事業者に向けての支援。加えて、賃金引上げ枠に申請する事業者のうち業績が赤字の事業者については補助上限引き上げに加え、補助率が2/3から3/4へ引き上がると共に、政策加点による優先採択が実施されています。
要件
補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が申請時の地域別最低賃金より+30円以上であり、すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30 円以上を達成している場合は、現在支給している事業場内最低賃金より+30 円以上とする必要があります。
必要な手続き
<申請時>
■労働基準法に基づく、直近1か月分の賃金台帳の写しの提出
■「賃金引上げ枠の申請に係る誓約書」の提出
■役員、専従者従業員を除く全従業員の雇用条件(1日の所定労働時間、年間休日)が記載された書類の写しの提出
<実績報告書の提出時>
■実績報告書提出時点における直近1か月分の労働基準法に基づく賃金台帳の写しの提出
■役員、専従者従業員を除く全従業員の雇用条件(1日の所定労働時間、年間休日)が記載された書類の写しの提出

卒業枠

概要
事業規模拡大に意欲的な小規模事業者に対し政策支援をするため、補助事業実施期間中に常時使用する従業員を増やし、小規模事業者として定義する従業員の枠を超え事業規模を拡大する事業者に向けての支援。
要件
補助事業の終了時点において、常時使用する従業員の数が小規模事業者として 定義する従業員数を超えていること。
必要な手続き
<申請時>
■直近1か月間における労働者名簿を提出
■「卒業枠の申請に係る誓約書」の提出
<実績報告書の提出時>
■実績報告書提出時点における直近1か月間の労働基準法に基づく労働者名簿を提出

後継者支援枠

概要
将来的に事業承継を行う予定があり、新たな取組を行う後継者候補として、「アトツギ甲子園」のファイナリスト等になった事業者を対象とした支援。
要件
申請時において、「アトツギ甲子園」のファイナリスト及び準ファイナリストになった事業者であること。
必要な手続き
<申請時>
■「経営計画書」の「後継者支援枠」欄をチェックし、ファイナリスト及び準ファイナリストに選出された年度を記入
■補助事業計画②の「Ⅱ.経費明細表」の「後継者支援枠」欄をチェック

創業枠

概要
創業した事業者を重点的に政策支援するため、産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した 「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ過去3か年の間に開業した事業者に対して支援
要件
産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ過去3か年の間に開業した事業11者であること。
<法人の場合>
法人の代表者が、特定創業支援等事業による支援を受けた者であることが要件
■会社設立の場合 ⇒ 代表取締役又は代表社員
■企業組合・協業組合の場合 ⇒ 代表役員
■士業法人の場合 ⇒ 代表社員
<個人事業主の場合>
個人事業主本人が、特定創業支援等事業による支援を受けた者であることが要件
必要な手続き
<申請時>
産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書の写しを提出する。
<法人の場合>
現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(原本)を申請書に添付して提出(申請書の提出日から3か月以内の日付のものに限る)。
<個人事業主の場合>
開業届(税務署受付印のあるもの)の写しを申請書に添付して提出
電子申告した方は「受付結果(受信通知)」を印刷したものを受付印の代用として添付

小規模事業者持続化補助金申請の基本的な流れ

申請から事業実施までの流れは以下の通りになります。
小規模事業者持続化補助金申請の基本的な流れ
出典元:https://r3.jizokukahojokin.info/shinsei.php

<申請手続きにおける留意点>
本事業は、小規模事業者自身が経営計画・補助事業計画等の作成時や採択後の補助事業実施の際に商工会・商工会議所の支援を直接受けながら取り組む事業であるため、社外の代理人のみで23地域の商工会・商工会議所へ相談や「事業支援計画書」の発行依頼等を行うことはできません。

採択審査

(1)採択審査方法
補助金の採択審査は、提出資料について、下記の「基礎・書面・加点審査」に基づいて有識者等により構成される審査委員会において行われます。採択審査は非公開となっています。提案内容に関するヒアリングの実施ありません。 
(2)結果の通知
応募事業者全員に対して採択または不採択の結果を通知します。採択案件については、補助事業者名、 代表者名、補助事業名、事業概要、住所、業種、法人番号(法人の場合)および補助金交付申請額を公表することがあります。

基礎審査

次の要件を全て満たすものであること。

  • 必要な提出資料がすべて提出されていること
  • 「2. 補助対象者」・「3. 補助対象事業」・「4. 補助率等」・「5. 補助対象経費」の要件及び記載内容に合致すること 
  • 補助事業を遂行するために必要な能力を有すること
  • 小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取組であること

書面審査

経営計画書・補助事業計画書について、以下の項目に基づき加点審査を行い、総合的な評価が高いものから順に採択を行う。
自社の経営状況分析の妥当性
■自社の経営状況を適切に把握し、自社の製品・サービスや自社の強みも適切に把握しているか。
経営方針・目標と今後のプランの適切性
■経営方針・目標と今後のプランは、自社の強みを踏まえているか。
■経営方針・目標と今後のプランは、対象とする市場(商圏)の特性を踏まえているか。
補助事業計画の有効性
■補助事業計画は具体的で、当該小規模事業者にとって実現可能性が高いものとなっているか。
■販路開拓を目指すものとして、補助事業計画は、経営計画の今後の方針・目標を達成するために必要かつ有効なものか。
■補助事業計画に小規模事業者ならではの創意工夫の特徴があるか。
■補助事業計画には、ITを有効に活用する取組が見られるか。
積算の透明・適切性
■補助事業計画に合致した事業実施に必要なものとなっているか。
■事業費の計上・積算が正確・明確で、真に必要な金額が計上されているか。 
※過去3年間に実施した全国対象の「小規模事業者持続化補助金」で採択を受けて補助事業を実施した事業者については、全体を通して、それぞれ実施回の事業実施結果を踏まえた補助事業計画を作れているか、過去の補助事業と比較し、明確に異なる新たな事業であるか、といった観点からも審査を行う。
※過去の補助事業(全国対象)の実施回数等に応じて段階的に減点調整を行う。
※補助金申請システム(名称:Jグランツ)を使用せず、郵送で申請を行った事業者に対して、減点調整を行う。

加点審査

【重点政策加点】

  • 赤字賃上げ加点

賃金引上げ枠に申請する事業者のうち赤字である事業者に対して採択審査時に政策的観点から加点(=赤字賃上げ加点)を行う。

  • 事業環境変化加点

ウクライナ情勢や原油価格、LPガス価格等の高騰による影響を受けている事業者に対して採択審査時に政策的観点から加点(=事業環境変化加点)を行う。

  • 東日本大震災加点

東京電力福島第一原子力発電所の影響を受け、引き続き厳しい事業環境下にある事業者に対して政策的観点から加点(=東日本大震災加点)を行う。

■東京電力福島第一原子力発電所の事故により避難指示等の対象となった福島県12市町村(田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村)に所在する事業者に対して採択審査時に政策的観点から加点(=東日本大震災加点)を行う。

■東京電力福島第一原子力発電所における ALPS 処理水の処分に伴う風評影響を克服するため、新たな販路開拓等に取り組む太平洋沿岸部(北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県及び千葉県)に所在する水産仲買業者及び水産加工業者

【政策加点】

  • パワーアップ型加点

以下の類型に即した事業計画を策定している事業者に対して、政策的観点から加点を行う。

■地域資源型地域資源等を活用し、良いモノ・サービスを高く提供し、付加価値向上を図るため、地域外への販売や新規事業の立ち上げを行う計画

■地域コミュニティ型地域の課題解決や暮らしの実需に応えるサービスを提供する小規模事業者による、地域内の需要喚起を目的とした取組等を行う計画

  • 経営力向上計画加点

各受付締切回の基準日までに、中小企業等経営強化法に基づく 「経営力向上計画」の認定を受けている事業者に対して、採択審査時に政策的観点から加点(=経営力向上計画加点)を行う。

  • 事業承継加点

各受付締切回の基準日時点の代表者の年齢が満60歳以上の事業者で、かつ、後継者候補が補助事業を中心になって行う場合、採択審査時に政策的観点から加点(=事業承継加点)を行う。

  • 過疎地域加点

過疎地域という極めて厳しい経営環境の中で販路開拓等に取り組む事業者を重点支援する観点から「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に定める過疎地域に所在し、地域経済の持続的発展につながる取組を行う事業者に対して、採択審査時に政策的観点から加点(=過疎地域加点)を行う。

小規模事業者持続化補助金の2023年度以降のスケジュール

  • 第9回受付締切分

補助事業実施期間:交付決定日から2023年5月31日(水)まで

補助事業実績報告書提出期限:2023年6月10日(土)

  • 第10回受付締切分

補助事業実施期間:交付決定日から2023年7月31日(月)まで 

補助事業実績報告書提出期限:2023年8月10日(木)

  • 第11回受付締切分

補助事業実施期間:交付決定日から 2023年9月30日(土)まで

補助事業実績報告書提出期限:2023年10月10日(火)

  • 第12回受付締切分

補助事業実施期間:交付決定日から2024年4月 30日(火)まで

補助事業実績報告書提出期限:2024年5月10日(金)

  • 第13回受付締切分

補助事業実施期間:交付決定日から2024年7月 31日(水)まで

補助事業実績報告書提出期限:2024年8月10日(土)

申請時の注意点

小規模事業者持続化補助金の申請には、必ずJグランツに事前登録をしている必要があります。本事業の電子申請に際しては、補助金申請システム(名称:Jグランツ)の利用となります。Jグランツを利用するにはGビズIDプライムアカウントの取得が必要となります。アカウントの取得には数週間程度を要する可能性があるので、補助金の利用を考えている方でアカウントの取得が済んでいない方は、お早めに利用登録を行ってください。

補助金活用の相談はAirPhotoへ

みなさん、いかがでしたでしょうか。
本記事では、小規模事業者持続化補助金について深掘りをしていきました。これを読んでいる方は小規模事業者持続化補助金の申請を視野に入れていることと思いますが、小規模事業者持続化補助金以外の補助金申請も考えておくと良いかもしれません。なぜなら、まだ補助金を受給していない事業であれば1つの事業で複数の補助金に対して申請を行うことが可能だからです。補助金は助成金に比べて採択率が低い傾向があるので、「ものづくり補助金」や「IT導入補助金」などを調べて、最低限理解しておくのが無難でしょう。
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