事業再構築補助金とは?2023年度の公募要領やスケジュールを解説!

事業再構築補助金とは?2023年度の公募要領やスケジュールを解説!

みなさんこんにちは。
この記事では「事業再構築補助金って何?」「どうやって申請するの?」「2023年度のスケジュールは?」などの疑問を徹底的に解消させていきます。

弊社では、補助金に関するご相談をLINEでも承っております。
補助金のご活用をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。


ぜひ最後までご覧ください。

本記事は
第10回事業再構築補助金(サプライチェーン強靭化枠を除く)公募要領
第10回事業再構築補助金(サプライチェーン強靭化枠)公募要領
を参考に作成しております。

目次

事業再構築補助金とは?

事業再構築補助金とは、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売り上げの回復が期待しづらい中、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことが重要です。そのため、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援するための補助金です。

事業再構築補助金の補助対象者と条件

事業再構築補助金には、
・成長枠
・グリーン成長枠(エントリー・スタンダード)
・卒業促進枠
・大規模賃金引上促進枠
・産業構造転換枠
・最低賃金枠
・物価高騰対策及び回復再生応援枠
・サプライチェーン強靭化枠
の計8つの申請枠が用意されています。それぞれの申請枠では対象となる従業員数や資本金が定められているので、補助金の対象となる具体的な従業員数や資本金を確認していきましょう。

中小企業者等と中堅企業等の該当要件

事業再構築補助金では申請する際の補助対象者として大きく「中小企業者等」と「中堅企業等」の2つに対象者が分かれており、それぞれ対象となる従業員数や資本金が異なります。

以下に記載してある資本金と常勤の従業員の数値以下である場合、事業再構築補助金の申請対象となります。

■中小企業者等に該当する企業者は以下の通りです。
中小企業者等と中堅企業等の該当要件

■中堅企業等に該当する企業者は以下の通りです。

会社若しくは個人又は法人税法別表第二に該当する法人、農業協同組合法に基づき設立された農事組合法人若しくは法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人であって、下記の(1)~(3)の要件を満たす者であること。

  1. 中小企業者等に該当する企業者ではないこと。
  2. 資本金の額又は出資の総額が10億円未満の法人であること。
  3. 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数(常勤)が 2,000 人以下であること。

また、以下の2点を両方満たしてることが補助要件となります。

  1. 経済産業省が示す「事業再構築指針」に沿った3~5年の事業計画書を作成し、認定経営革新等支援機関の確認を受けていること。
  2. 補助事業終了後3〜5年で付加価値額を年率平均3.0%〜5.0%(事業類型により異なる)以上増加させること。又は従業員一人当たり付加価値額を年率平均 3.0%〜5.0%(事業類型により異なる)以上増加させること。 

上記の要件以外にも、細かい規定が存在します。詳しくは事業再構築補助金の公式HPをご覧ください。

事業再構築補助金の各申請枠の申請要件

以下では各申請枠に申請するための要件をまとめています。
自社で活用したい枠を選択し、その枠の要件に自社が該当しているかをチェックしましょう。

  • 成長枠
  • グリーン成長枠(エントリー・スタンダード)
  • 卒業促進枠
  • 大規模賃金引上促進枠
  • 産業構造転換枠
  • 最低賃金枠
  • 物価高騰対策及び回復再生応援枠
  • サプライチェーン強靭化枠

成長枠

成長枠

グリーン成長枠(エントリー・スタンダード)

グリーン成長枠(エントリー・スタンダード)

卒業促進枠

卒業促進枠

大規模賃金引上促進枠

大規模賃金引上促進枠

産業構造転換枠

産業構造転換枠

最低賃金枠

最低賃金枠

物価高騰対策・回復再生応援枠

物価高騰対策・回復再生応援枠

サプライチェーン強靭化枠

サプライチェーン強靭化枠

補助対象事業の各申請枠の要件

以下では、受け取った補助金で行う事業の要件をまとめています。
※細かい規定に関しては事業再構築補助金公式HPをご確認ください。

  • 事業再構築補助金の補助対象
  • 各申請枠の要件を満たす
  • 以下の事業要件を満たす

事業再構築補助金を受け取るには、上記の3つの要件を確認し、満たしている必要があります。
細かい規定が多いため、十分に注意しましょう。

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成長枠

  • 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること。
  • 事業計画について認定経営革新等支援機関の確認を受けていること。補助金額が3,000万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関の確認を受けていること。
  • 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均4.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均4.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること。
  • 取り組む事業が、過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属していること。
  • 事業終了後3〜5年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること。

※成長枠は、卒業促進枠または大規模賃金引上促進枠のいずれかに同時に申請することが可能です。
<補助率引上げを受ける場合の追加要件>

  • 補助事業期間内に給与支給総額を年平均6%以上増加させること。
  • 補助事業期間内に事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引上げること。 

グリーン成長枠(エントリー)

  • 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること。
  • 事業計画について認定経営革新等支援機関の確認を受けていること。補助金額が3,000万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関の確認をうけていること。
  • 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均4.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均4.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること。
  • グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組みであって、その取組に関連する1年以上の研究開発や技術開発又は従業員の一定割合以上に対する人材育成をあわせて行うこと。
  • 事業終了後3〜5年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること。

 ※グリーン成長枠(エントリー)は、卒業促進枠または大規模賃金引上促進枠のいずれかに同時に申請することが可能です。
<以下は第1回~第9回公募で採択又は交付決定を受けている場合の要件>
第1回〜第9回公募で採択された者(※)であっても、以下の二項目を満たす者は、グリーン成長枠(エントリー)に申請することができます。
ただし、 第1回〜第9回公募でグリーン成長枠で採択されている事業者は、再度グリーン成長枠に応募することはできません。
また、支援を受けることができる回数は2回が上限となります。
※採択された事業を辞退した場合を除く。

  • 既に事業再構築補助金で取り組んでいる又は取り組む予定の補助事業とは異なる事業内容であること。
  • 既存の事業再構築を行いながら新たに取り組む事業再構築を行うだけの体制や資金力があること。

<補助率引上げを受ける場合の追加要件>

  • 補助事業期間内に給与支給総額を年平均6%以上増加させること。
  • 補助事業期間内に事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引上げること。

グリーン成長枠(スタンダード)

  • 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること。
  • 事業計画について認定経営革新等支援機関の確認を受けていること。補助金額が3,000万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関の確認を受けていること。
  • 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均5.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均5.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること 。
  • グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組みであって、その取組に関連する2年以上の研究開発・技術開発又は従業員の一定割合以上に対する人材育成をあわせて行うこと。
  • 事業終了後3〜5年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること。

※グリーン成長枠(スタンダード)は、卒業促進枠または大規模賃金引上促進枠のいずれかに同時に申請することが可能です。
<以下は第1回~第9回公募で採択又は交付決定を受けている場合の要件>
第1回〜第9回公募で採択された者であっても、以下の二項目を満たす者は、グリーン成長枠(スタンダード)に申請することができます。
ただし、第1回〜第9回公募でグリーン成長枠で採択されている事業者が、再度グリーン成長枠に応募することはできません。
また、支援を受けることができる回数は2回が上限となります。
※採択された事業を辞退した場合を除く。

  • 既に事業再構築補助金で取り組んでいる又は取り組む予定の補助事業とは異なる事業内容であること。
  • 既存の事業再構築を行いながら新たに取り組む事業再構築を行うだけの体制や資金力があること。

<補助率引上げを受ける場合の追加要件> 

  • 補助事業期間内に給与支給総額を年平均6%以上増加させること。
  • 補助事業期間内に事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引上げること。

卒業促進枠

  • 成長枠又はグリーン成長枠に申請する事業者であること。
  • 成長枠又はグリーン成長枠の補助事業終了後3~5年で中小企業・特定事業者・中堅企業の規模から卒業すること。

大規模賃金引上促進枠

  • 成長枠又はグリーン成長枠に申請する事業者であること。
  • 成長枠又はグリーン成長枠の補助事業終了後3~5年の間、事業場内最低賃金を年額45 円以上の水準で引上げること。
  • 成長枠又はグリーン成長枠の補助事業終了後3~5年の間、従業員数を年率平均1.5%以上増員させること。

産業構造転換枠

  • 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること。
  • 事業計画について認定経営革新等支援機関の確認を受けていること。補助金額が3,000万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関の確認を受けていること。
  • 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること。
  • 現在の主たる事業が過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上縮小する業種・業態に属しており、当該業種・業態から別の業種・業態に転換すること。

<以下は第1回~第9回公募で採択又は交付決定を受けている場合の要件>
第1回〜第9回公募で採択された者であっても、以下の二項目を満たす者は、産業構造転換枠に申請することができます。
ただし、第1回〜第9回公募でグリーン成長枠で採択されている事業者は、応募することができません。
なお、補助金額は第10回公募締切時点における1回目採択分の採択額、交付決定額又は確定額のいずれか最も低い金額と第10回公募の産業構造転換枠の補助上限額との差額分を上限とします。また、支援を受けることができる回数は2回が上限となります。
※採択された事業を辞退した場合を除く。

  • 既に事業再構築補助金で取り組んでいる又は取り組む予定の補助事業とは異なる事業内容であること。
  • 既存の事業再構築を行いながら新たに取り組む事業再構築を行うだけの体制や資金力があること。

最低賃金枠

  • 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること。
  • 事業計画について認定経営革新等支援機関の確認を受けていること。
  • 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること。
  • 2022 年1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が対2019~2021年の同3か月の合計売上高と比較して10%減少していること(当該要件を満たさない場合は2022年1月以降の連続する6か月のうち、任意の3か月の合計付加価値額が対2019~2021年の同3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少していることでも可。)
  • 2021年10月から2022年8月までの間で、3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること。

物価高騰対策・ 回復再生応援枠

  • 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること。
  • 事業計画について認定経営革新等支援機関の確認を受けていること。
  • 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること。
  • 以下(a)または(b)のいずれかを満たすこと。

(a)2022 年1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が対2019~2021年の同3か月の合計売上高と比較して10%減少していること(当該要件を満たさない場合は、2022年1月以降の連続する6か月のうち、任意の3か月の合計付加価値額が対2019~2021年の同3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少していることでも可。)。

(b)再生事業者(中小企業活性化協議会等において再生計画を策定中の者又は中小3企業活性化協議会等において再生計画を策定済かつ再生計画成立後3年以内の者)であること。

サプライチェーン強靭化枠

  • 事業再構築指針に示す「事業再構築(国内回帰)」の定義に該当する事業であること。
  • 事業計画について認定経営革新等支援機関の確認を受けていること。補助金額が3,000万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関の確認を受けていること。
  • 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均5.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均5.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること。
  • 取引先から国内での生産(増産)要請があること(事業完了後、具体的な商談が進む予定があるもの)。
  • 取り組む事業が、過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属していること(ただし製造業に限る。)。
  • 下記の要件をいずれも満たしていること。

(1) 経済産業省が公開するDX推進指標を活用し、自己診断を実施し、結果を独立行政法人情報処理推進機構(IPA)に対して提出していること。

(2) IPA が実施する「SECURITY ACTION」の「二つ星」の宣言を行っていること。

  • 交付決定時点で、設備投資する事業場内最低賃金が地域別最低賃金より30円以上高いこと。ただし、新規立地の場合は、当該新事業場内最低賃金が地域別最低賃金より30円以上高くなる雇用計画を示すこと。
  • 事業終了後3~5年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること。
  • 「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトにて、宣言を公表していること。

<以下は第1回~第9回公募で採択又は交付決定を受けている場合の要件>
第1回〜第9回公募で採択された者であっても、以下の二項目を満たす者は、サプライチェーン強靱化枠に申請することができます。
なお、補助金額は、第10回公募締切時点における1回目採択分の採択額、交付決定額又は確定額のいずれか最も低い金額と第10回公募のサプライチェーン強靱化枠の補助上限額との差額分を上限とします。
また、支援を受けることができる回数は2回が上限となります。

  • 既に事業再構築補助金で取り組んでいる又は取り組む予定の補助事業とは異なる事業内容であること。
  • 既存の事業再構築を行いながら新たに取り組む事業再構築を行うだけの体制や資金力があること。

事業再構築補助金申請の基本的な流れ

事業再構築補助金は単独申請(他の事業者と連携せずに申請を行う場合)と連携体申請(複数の事業者と連携して申請を行う場合)では手順が異なります。補助事業の申請体制を確認の上、申請を行いましょう。
以下では、「単独申請」を前提に、「令和二年度第三次補正・令和三年度補正・令和四年度予備費事業再構築補助金」の電子申請システムの操作の説明書を元に事業再構築補助金の申請の基本的な流れをご紹介致します。

電子申請は以下の4つのステップで申請を行います。

  1. GビズIDプライムの取得
  2. 電子申請システムにログイン
  3. 電子申請システムにて申請を開始し、申請内容を入力
  4. 申請内容を送信

1.GビズIDプライムの取得

まずは、GビズIDサイトにてGビズIDプライムの取得(申請)を行います。
※ GビズIDエントリーアカウントではこのシステムを利用できません。
※ 本補助金に応募申請を行う事業者に限り、「暫定GビズIDプライムアカウント」で本システムを利用可能です。しかし、「暫定GビズIDプライムアカウント」の新規発行は終了しているので注意しましょう。

2.電子申請システムにログイン

ログインページのURLをクリックします。「ログイン」画面で「GビズIDでログインする方はこちら」を選択して、取得済みのGビズIDプライムを使用しログインしてください。

3.電子申請システムにて申請を開始し、申請内容を入力

ログイン後、 「申請TOP」画面の「申請はこちら」から入力を開始します。
応募申請者のプロフィールを入力します。申請者の概要、事業実施場所、事業内容、実績、経費・資金調
達内訳、加点項目などを入力後、電子ファイルの必要書類を添付します。

4.申請内容を送信

入力内容の形式不備等のエラーがなくなり、全ての項目の「作成状況」が「作成済」となったことを確認のうえ、「申請」ボタンをクリックし、申請内容の送信をお願いします。
※ 一度申請(送信)した内容は変更できません。「申請」ボタンをクリックする前に充分な確認をお願いします。

補助金申請は非常に手間がかかるうえ必要書類や記入事項が煩雑になっているため、補助金申請のサポートを行っている会社に委託するというのも有効な手段となります。

AirPhotoでは、補助金申請を書類の作成からまるっとサポートさせていただいております。ご興味があれば、お気軽にお問い合わせください。

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対象経費の区分(サプライチェーン強靭化枠を除く)

建物費

① 専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費
② 補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費
③ 補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費
④ 貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費(貸工場・貸店舗等の賃借料、貸工場・貸店舗等への移転費等)

機械装置・システム構築費

① 専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費
② 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費
③ ①又は②と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費

技術導入費

本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費

専門家経費

本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費

運搬費

運搬料、宅配・郵送料等に要する経費

クラウドサービス利用費

クラウドサービスの利用に関する経費

外注費

本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費

知的財産権等関連経費

新製品・サービスの開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費

広告宣伝・販売促進費

本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、 動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費

研修費

本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費

廃業費

① 廃止手続費(既存事業の廃止に必要な行政手続を司法書士、行政書士等に依頼するための経費)
② 解体費(既存の事業所や事業において所有していた建物・設備機器等を解体する際に支払われる経費)
③ 原状回復費(既存の事業所や事業において借りていた土地や建物、設備機器等を返却する際に原状回復するために支払われる経費)
④ リースの解約費(リースの途中解約に伴う解約・違約金)
⑤ 移転・移設費用(既存事業の廃止に伴い、継続する事業を効率的・効果的に運用するため、設備等を移転・移設するために支払われる経費

対象経費の区分(サプライチェーン強靭化枠)

※他の事業類型とは異なるので、ご注意ください。

建物費

専ら補助事業のために使用される工場その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費

機械装置(必須※)・ システム構築費

① 専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作に要する経費
② 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の導入に要する経費
③ ①又は②と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費

事業再構築補助金の申請について

以下では事業再構築補助金の申請についてご説明させていただきます。
以下の3項目は申請時の重要事項なので、よく確認しておきましょう。
また、本記事の記載内容以外にも、細かい規定や必要事項があるので、詳しくは事業再構築補助金の公式HPを確認してください。

  • 申請に必要な書類
  • 審査項目
  • 補助金申請の注意点

申請に必要な書類

本記事では事業類型共通の提出書類をご紹介します。
申請枠によって、追加の必要提出書類がある場合もありますので、ご注意ください。

  • 事業計画書
  • 認定経営革新等支援機関・金融機関による確認書
  • 決算書(直近2年間の貸借対照表、損益計算書(特定非営利活動法人は活動計算書)、製造原価報告書、販売管理費明細、個別注記表) 
  • ミラサポplus「電子申請サポート」の事業財務情報 
  • 従業員数を示す書類
  • 労働基準法に基づく労働者名簿の写し
  • 収益事業を行っていることを説明する書類
  • 法人の場合_直近の確定申告書別表一及び法人事業概況説明書の控え
  • 個人事業主の場合 _直近の確定申告書第一表及び所得税青色申告決算書の控え
  • 建物の新築が必要であることを説明する書類(建物の新築に係る費用を補助対象経費として計上している場合)

審査項目

補助対象事業としての適格性

  • 上述した「補助対象事業の要件」を満たすか否か。
  • 補助事業終了後3~5年で付加価値額を年率平均3.0%~5.0%(事業類型により異なる)以上の増加等を達成する取組みであるか。


事業化点

  • 補助事業の成果の事業化が寄与するユーザー、マーケット及び市場規模が明確か。市場ニーズの有無を検証できているか。
  • ターゲットとするマーケットにおける競合他社の状況を把握し、競合他社の製品・サービスを分析し、自社の優位性が確保できる計画となっているか。特に、価格・性能面での競争を回避し、継続的に売上・利益が確保できるような差別化戦略が構築できているか。
  • 事業化に向けて、中長期での補助事業の課題を検証できているか。また、事業化に至るまでの遂行方法、スケジュールや課題の解決方法が明確かつ妥当か。
  • 本事業の目的に沿った事業実施のための体制(人材、事務処理能力等)や最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか。また、金融機関等からの十分な資金の調達が見込まれるか。


再構築点

  • 自社の強み、弱み、機会、脅威を分析(SWOT分析)した上で、事業再構築の必要性が認識されているか。また、事業再構築の取組内容が、当該分析から導出されるものであるか、複数の選択肢の中から検討して最適なものが選択されているか。
  • 事業再構築指針に沿った取組みであるか。特に、業種を転換するなど、リスクの高い、 大胆な事業の再構築を行うものであるか。
  • 補助事業として費用対効果が高いか。その際、現在の自社の人材、技術・ノウ ハウ等の強みを活用することや既存事業とのシナジー効果が期待されること等により、 効果的な取組となっているか。
  • 先端的なデジタル技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、地域やサプライチェーンのイノベーションに貢献し得る事業か。
  • 本補助金を活用して新たに取り組む事業の内容が、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応した、感染症等の危機に強い事業になっているか。 


政策点

  • ウィズコロナ・ポストコロナ時代の経済社会の変化に伴い、今後より生産性の向上が見込まれる分野に大胆に事業再構築を図ることを通じて、日本経済の構造転換を促すことに資するか。
  • 先端的なデジタル技術の活用、低炭素技術の活用、経済社会にとって特に重要な技術の活用等を通じて、我が国の経済成長を牽引し得るか。
  • 新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えてV字回復を達成するために有効な投資内容となっているか。
  • ニッチ分野において、適切なマーケティング、独自性の高い製品・サービス開発、厳格 な品質管理などにより差別化を行い、グローバル市場でもトップの地位を築く潜在性を有しているか。
  • 地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等に対する経済的波及効果を及ぼすことにより、雇用の創出や地域の経済成長(大規模災害からの復興等を含む)を牽引する事業となることが期待できるか。
  • 異なるサービスを提供する事業者が共通のプラットフォームを構築してサービスを提供するような場合など、単独では解決が難しい課題について複数の事業者が連携して取組むことにより、高い生産性向上が期待できるか。また、異なる強みを持つ複数の企業等(大学等を含む)が共同体を構成して製品開発を行うなど、経済的波及効果が期待できるか。


以下の「地域未来牽引企業」「地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画」を確認し、政策点の加点を得られる事業者となり得るかを調べましょう。

地域未来牽引企業

地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画

補助金申請の注意点

補助金申請をするときの注意点です。
申請回数
同一法人・事業者での各事業類型への応募は、1回の公募につき1申請に限ります。
※複数の事業を計画している場合は、事業計画書中に複数の計画の内容を記載して申請することは可能です
事業類型の変更
申請後の事業類型の変更はできませんので、申請の際には十分にご検討ください
(過去の公募回で不採択となった事業者は、 事業計画の見直しを行った上で、再度申請することもできます。ただし、前公募回の採択結果が公表されるまでの間は、システム上で申請を受け付けることはできませんので、ご注意ください。)
再申請
また、一度交付決定を受けた事業者は、原則再度申請することはできません。

事業再構築補助金の2023年度スケジュール

2023年度の事業再構築補助金は第10回の公募となります。
第10回の公募スケジュールは以下のとおりです。

  • 公募開始:令和5年3月30日(木)
  • 申請受付:調整中
  • 応募締切:令和5年6月30日(金)18:00
  • 採択発表:令和5年8月下旬~9月上旬頃(予定)

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みなさん、いかがでしたでしょうか。
本記事では、事業再構築補助金について深掘りをしていきました。これを読んでいる方は事業再構築補助金の申請を視野に入れていることと思いますが、事業再構築補助金以外の補助金申請も考えておくと良いかもしれません。なぜなら、まだ補助金を受給していない事業であれば1つの事業で複数の補助金に対して申請を行うことが可能だからです。補助金は助成金に比べて採択率が低い傾向があるので、「ものづくり補助金」や「IT導入補助金」、「小規模事業者持続化補助金」などを調べて、最低限理解しておくのが無難でしょう。

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